2024年03月01日 いつも「星光産業株式会社公式サイト」をご利用頂きありがとうございます。 製品に同梱しているアンケートの受付・Amazonギフトカードプレゼントは、2024年2月29日をもって終了させていただきました。 多くの方からご回答をいただき、誠にありがとうございました。 いただきましたご感想・ご意見は今後の製品開発の参考にさせていただきます。 今後とも弊社製品をご愛用いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。 |
2023年06月20日 いつも「星光産業株式会社公式サイト」をご利用頂きありがとうございます。 このたび、「Amazonギフト券が当たる!」アンケートサイトは、2024年2月29日をもって終了することとなりました。 これまでのご愛顧に心より御礼申し上げます。 星光産業株式会社 お客様サービスセンター 電話 048-984-1290 平日 9:00-12:00 13:00-17:00 |
2021年12月13日 平素より弊社商品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。 このたび、下記の商品におきまして、一部不具合があることが判明いたしました。 お客様には多大なご迷惑をお掛けすることとなり、誠に申し訳ございません。 つきましては、当該商品を無償で交換させていただきたく、下記の受付方法にて弊社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 お客様のご協力に衷心より感謝いたしますと同時に重ねてお詫び申し上げます。
[当該商品]EE-230 LEDシフトゲートパネル [当該Lot番号]051021, 051121(商品箱裏面下部に記載) [不具合内容]弊社商品の「SHIFTLOCK」ボタンを押しても車両のSHIFTLOCKが解除できない ※下記の交換申請の受付は2022年12月23日(金)をもって終了致しました。 [受付方法] 下記リンク先の申請フォームから交換品を返送させていただく住所、氏名等をご入力のうえ、送信くださいますようお願い申し上げます。改めて弊社よりEメールにて無償交換の方法、時期等をご連絡いたします。 ■申請フォーム 申請フォームがご使用できないお客様やEメールアドレスをお持ちでないお客様、またご不明な点がおありのお客様におかれましては、下記サービスセンターまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。 [星光産業サービスセンター]TEL:048-984-1290 受付時間:9:00~12:00 13:00~17:00 月曜~金曜(祝日を除く) [交換申請の受付期間] 2021年12月13日(月)より2022年12月23日(金)まで
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| 国土交通省からは「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」が設けられています。道路運送車両の保安基準に抵触しないよう以下の場所には絶対に取付けないでください。 第218条 保安基準第42条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。 ※一部抜粋 ■ その他の灯火等の制限 5 自動車の前面ガラスの上方には、速度表示装置の速度表示灯と紛らわしい灯火を備えてはならない 6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火(色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。 一 曲線道路用配光可変型前照灯 二 配光可変型前照灯 三 側方灯 四 方向指示器 五 補助方向指示器 六 非常点滅表示灯 七 緊急制動表示灯 八 緊急自動車の警光灯 九 道路維持作業用自動車の灯火 十 自主防犯活動用自動車の青色防犯灯 十一 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の行先等を連続表示する電光表示器 十二 非常灯(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの又は室内照明灯と兼用するものに限る) 十三 労働安全衛生法施行令(昭和 47 年政令第 318 号)第1条第1項第8号に規定する移動式クレーンに備える過負荷防止装置と連動する灯火 十四 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火 十五 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯 十六 法第 条の2第1項の規定に基づき指定を受けた灯火又はこれに準ずる性能を75有する可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯 十七 法第75条の3第1項の規定に基づき指定を受けた可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯 十八 路線を定めて定期に運行する一般乗合旅客自動車運送事業用自動車及び一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に備える旅客が乗降中であることを後方に表示する電光表示器 十九 緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表示する電光表示器 二十 運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して表示するための電光表示器 二十一 制動灯及び補助制動灯(運転者異常時対応システムが当該自動車の制動装置を操作している場合に限る) 二十二 イモビライザ及び盗難発生警報装置の設定状態を灯光により通知する装置であって車室外に備えるもの(光度が0.5cd超えないものであり、かつ、見かけの表面の表面積が20㎠以下のものに限る) 二十三 アンサーバック機能を有する灯火 国土交通省「道路運送車両の保安基準」詳細ページ 第42条 その他の灯火等の制限(細目告示 第218条) |
| 「前方視界基準」に従って取付ける。 スマホホルダー、タブレットホルダーなど視界に入るような商品は、運転者の視界を妨げないように、国土交通省が定める保安基準の「前方視界基準」に従って取付けてください。 この基準に適合することが義務付けられています。 基準の詳細は下記のリンクをクリックしご確認ください。 PC用 スマホ用 |
| (2021年3月10日更新) 平成28年(2016年)4月1日以降ナンバープレートを カバー等で被覆すること、 シール等を貼り付けること、 回転させて表示すること、 折り返すこと等が明確に禁止されています。 ナンバープレートの取付け角度や装着する フレーム・ボルトカバーの大きさについては、 令和3年(2021年)4月1日以降に初めて 登録等を受ける自動車に適用するという 猶予期間が設けられていましたが、 コロナ禍の影響で猶予期間が延長され 令和3年(2021年)10月1日から 適応されることになりました。 詳しくは国土交通省から発信されている 下記情報を御覧ください。 平成28年(2016年)4月1日の発令の新基準について https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000020.html 新基準適用までの猶予期間を延長に関する発表 https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000119.html 星光産業株式会社 お客様サービスセンター 電話 048-984-1290 平日9:00-12:00 13:00-17:00 |
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